わが国では、実験動物の取り扱いを「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動愛法」:平成17年6月22 日改正、平成18年6月1日施行)に基づく、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年4月28 日改定、同年6月1日施行)および「動物の処分方法に関する指針」で規定しています。これに対して日動協は、「日動協憲章」、「生産施設における動物福祉指針」、「実験動物福祉推進の手引き」などを制定して、会員を対象に実験動物の適法な飼育を指導してきました。併せてこの間、会員の実態の把握を目的にアンケート調査を2回実施しました。第2回の調査結果については、会誌LABIO21No.13に公表したところであります。
「動愛法」は、実験動物施設を届出や立ち入りの対象から除外しています。その理由は、実験動物施設には日動協を通じた農水省の指導がなされていると判断されたからです。このような状況にかんがみ生産業者の動物福祉に関する自主的な取組をアピールすべく、第三者による評価を想定しての訪問調査を平成16年度の事業計画から継続して取り上げてまいりました。この調査は、「動愛法」第七条飼い主責任、第四十条動物を殺す場合の方法、および第四十一条動物を科学上の利用に供する場合方法及び事後措置という、実験動物の取り扱いにもっとも重要と思われる3つの条文に焦点を絞り、また第2回アンケートによる調査結果も踏まえて実施しております。